任意整理の手続き2

日本弁護士連合会では「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国 統一基準」の中で、①取引開始時点からの取引経過の全部開示を求めること、②利息制限法所定の制限利率による引き直 し計算を行い、最終取引日の残元本を確定すること、③弁済案の提示にあたっ ては、遅延損害金と将来の利息をつけないことを打ち出しており、弁護士など の専門家による処理の場合は、この基準に従って和解に応じる業者が多くなっ てきています。

したがって、適正な処理を望む場合は、債務者自身が判断することよりも、 弁護士などの専門家に依頼して手続を進めることが不可欠です。